東京農工大学 工学部
の推薦・総合型選抜(AO入試)情報
出願条件

東京農工大学 工学部の出願条件・出願資格( 2026年度入試 )

東京農工大学 工学部 生命工学科の出願条件・出願資格

総合型選抜SAIL入試 の出願条件・出願資格

出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準評定基準なし
併願可否併願不可
学外併願可否学外併願不可
学内併願可否学内併願不可
現役/浪人区分現浪区分なし

 次のいずれかに該当する者
 ( 1 )高等学校または中等教育学校を卒業した者および令和8年3月までに卒業見込みの者
 ( 2 )通常の課程による12年の学校教育または通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を、修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者
 ( 3 )学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者のうち次の各項目の一つに該当する者および令和8年3月31日までにこれに該当する見込みの者
① 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者(昭和56年文部省告示第153号)
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者③ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準(平成17年文部科学省告示第137号)を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(平成17年文部科学省告示第167号)
④文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規定(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑥ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑦ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者

  • 次のすべてに該当する者
     ( 1 )学習成績が優秀な者
    志願者評価書(生命工学科、生体医用システム工学科および化学物理工学科志願者のみ提出)は、学校長が発行して厳封されたものを提出してもらいますが、学校ごとに提出できる志願者の人数は特に制限しません。
     ( 2 )本学生命工学科、生体医用システム工学科、化学物理工学科、機械システム工学科、知能情報システム工学科における勉学を強く志望し、第一志望とする者
     ( 3 )最終合格した場合は必ず入学することを確約できる者

優遇資格なし

東京農工大学 工学部 生体医用システム工学科の出願条件・出願資格

総合型選抜SAIL入試 の出願条件・出願資格

出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準評定基準なし
併願可否併願不可
学外併願可否学外併願不可
学内併願可否学内併願不可
現役/浪人区分現浪区分なし

 次のいずれかに該当する者
 ( 1 )高等学校または中等教育学校を卒業した者および令和8年3月までに卒業見込みの者
 ( 2 )通常の課程による12年の学校教育または通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を、修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者
 ( 3 )学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者のうち次の各項目の一つに該当する者および令和8年3月31日までにこれに該当する見込みの者
① 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者(昭和56年文部省告示第153号)
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者③ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準(平成17年文部科学省告示第137号)を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(平成17年文部科学省告示第167号)
④文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規定(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑥ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑦ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者

  • 次のすべてに該当する者
     ( 1 )学習成績が優秀な者
    志願者評価書(生命工学科、生体医用システム工学科および化学物理工学科志願者のみ提出)は、学校長が発行して厳封されたものを提出してもらいますが、学校ごとに提出できる志願者の人数は特に制限しません。
     ( 2 )本学生命工学科、生体医用システム工学科、化学物理工学科、機械システム工学科、知能情報システム工学科における勉学を強く志望し、第一志望とする者
     ( 3 )最終合格した場合は必ず入学することを確約できる者

優遇資格なし

東京農工大学 工学部 応用化学科の出願条件・出願資格

学校推薦型選抜 の出願条件・出願資格

出願条件
出願資格
優遇対象資格
併願可否併願不可
学外併願可否学外併願不可
学内併願可否学内併願不可
現役/浪人区分現役生のみ

次の各号の要件すべてに該当し、学校長が責任をもって推薦できる者とします。
(1) 次のいずれかに該当する者
① 高等学校または中等教育学校を令和7年3月から令和8年3月までに卒業または卒業見込みの者(留学により、令和6年度または令和7年度の学年の途中または学期の区分に従い高等学校または中等教育学校の卒業を認められた者を含む。)
② 通常の課程による12年の学校教育および通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を令和7年3月から令和8年3月までに修了または修了見込みの者
③ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を令和6年4月以降に修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者 (2) 学業・人物ともに優れ、志望学科に関連する分野における学習に強い意欲を有する者
(3) 令和8年度大学入学共通テストで、当該学部・学科が指定する教科・科目を受験する者
なお、志願者自身で受験科目をチェックし、出願要件を満たしていることを必ず確認してください。
(4) 学校推薦型選抜に合格した場合は、必ず入学することを確約できる者

優遇資格なし

東京農工大学 工学部 化学物理工学科の出願条件・出願資格

総合型選抜SAIL入試 の出願条件・出願資格

出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準評定基準なし
併願可否併願不可
学外併願可否学外併願不可
学内併願可否学内併願不可
現役/浪人区分現浪区分なし

 次のいずれかに該当する者
 ( 1 )高等学校または中等教育学校を卒業した者および令和8年3月までに卒業見込みの者
 ( 2 )通常の課程による12年の学校教育または通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を、修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者
 ( 3 )学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者のうち次の各項目の一つに該当する者および令和8年3月31日までにこれに該当する見込みの者
① 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者(昭和56年文部省告示第153号)
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者③ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準(平成17年文部科学省告示第137号)を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(平成17年文部科学省告示第167号)
④文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規定(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑥ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑦ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者

  • 次のすべてに該当する者
     ( 1 )学習成績が優秀な者
    志願者評価書(生命工学科、生体医用システム工学科および化学物理工学科志願者のみ提出)は、学校長が発行して厳封されたものを提出してもらいますが、学校ごとに提出できる志願者の人数は特に制限しません。
     ( 2 )本学生命工学科、生体医用システム工学科、化学物理工学科、機械システム工学科、知能情報システム工学科における勉学を強く志望し、第一志望とする者
     ( 3 )最終合格した場合は必ず入学することを確約できる者

優遇資格なし

東京農工大学 工学部 機械システム工学科の出願条件・出願資格

総合型選抜SAIL入試 の出願条件・出願資格

出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準評定基準なし
併願可否併願不可
学外併願可否学外併願不可
学内併願可否学内併願不可
現役/浪人区分現浪区分なし

 次のいずれかに該当する者
 ( 1 )高等学校または中等教育学校を卒業した者および令和8年3月までに卒業見込みの者
 ( 2 )通常の課程による12年の学校教育または通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を、修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者
 ( 3 )学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者のうち次の各項目の一つに該当する者および令和8年3月31日までにこれに該当する見込みの者
① 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者(昭和56年文部省告示第153号)
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者③ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準(平成17年文部科学省告示第137号)を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(平成17年文部科学省告示第167号)
④文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規定(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑥ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑦ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者

  • 次のすべてに該当する者
     ( 1 )学習成績が優秀な者
    志願者評価書(生命工学科、生体医用システム工学科および化学物理工学科志願者のみ提出)は、学校長が発行して厳封されたものを提出してもらいますが、学校ごとに提出できる志願者の人数は特に制限しません。
     ( 2 )本学生命工学科、生体医用システム工学科、化学物理工学科、機械システム工学科、知能情報システム工学科における勉学を強く志望し、第一志望とする者
     ( 3 )最終合格した場合は必ず入学することを確約できる者

優遇資格なし

東京農工大学 工学部 知能情報システム工学科の出願条件・出願資格

総合型選抜SAIL入試 の出願条件・出願資格

出願条件
出願資格
優遇対象資格
評定基準評定基準なし
併願可否併願不可
学外併願可否学外併願不可
学内併願可否学内併願不可
現役/浪人区分現浪区分なし

 次のいずれかに該当する者
 ( 1 )高等学校または中等教育学校を卒業した者および令和8年3月までに卒業見込みの者
 ( 2 )通常の課程による12年の学校教育または通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を、修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者
 ( 3 )学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者のうち次の各項目の一つに該当する者および令和8年3月31日までにこれに該当する見込みの者
① 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者(昭和56年文部省告示第153号)
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および令和8年3月までに修了見込みの者③ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準(平成17年文部科学省告示第137号)を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者(平成17年文部科学省告示第167号)
④文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規定(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑥ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者および令和8年3月31日までに合格見込みの者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者
⑦ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、令和8年3月31日までに18歳に達する者

  • 次のすべてに該当する者
     ( 1 )学習成績が優秀な者
    志願者評価書(生命工学科、生体医用システム工学科および化学物理工学科志願者のみ提出)は、学校長が発行して厳封されたものを提出してもらいますが、学校ごとに提出できる志願者の人数は特に制限しません。
     ( 2 )本学生命工学科、生体医用システム工学科、化学物理工学科、機械システム工学科、知能情報システム工学科における勉学を強く志望し、第一志望とする者
     ( 3 )最終合格した場合は必ず入学することを確約できる者

優遇資格なし

東京農工大学 工学部 生命工学科の出願条件・出願資格

東京農工大学 工学部 応用分子化学科の出願条件・出願資格

東京農工大学 工学部 有機材料化学科の出願条件・出願資格

東京農工大学 工学部 化学システム工学科の出願条件・出願資格

東京農工大学 工学部 機械システム工学科の出願条件・出願資格

東京農工大学 工学部 物理システム工学科の出願条件・出願資格

東京農工大学 工学部 電気電子工学科の出願条件・出願資格

東京農工大学 工学部 情報工学科の出願条件・出願資格

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推薦・総合型選抜にかんするよくあるご質問

総合型選抜とは何ですか?

総合型選抜は、従来の筆記試験の点数だけでなく、受験生の考え方や大学への思い、人物像、将来性などを多面的に評価して合否を決定する入試方法です。

一般選抜が主に学力試験の点数で合否を判断するのに対し、総合型選抜は受験生の個性や意欲、大学・学部との適性(アドミッション・ポリシーとの合致)を重視するのが大きな特徴です。

AO入試との違いを教えてください。

総合型選抜は、以前は「AO入試」と呼ばれていましたが、2021年度入試から名称が「総合型選抜」に変更されました。

旧AO入試では、学力試験を課さずに人物評価や意欲、適性を重視することもありましたが、総合型選抜ではアドミッション・ポリシーへの合致や人物評価に加え、何らかの形で学力の評価を行うことが原則となっています。

学校推薦型選抜・指定校推薦との違いを教えてください。

学校推薦型選抜は、出身高校からの推薦書が必要不可欠です。推薦を受けるためには、評定平均やスポーツ・文化活動で一定の基準を満たしていることが求められます。

一方、総合型選抜は高校からの推薦が不要で、出願条件さえ満たせれば誰でも出願できる点が大きな違いです。また、成績だけでなく、「大学で何を学びたいか」「将来どうなりたいか」といった学びへの意欲や目的意識、自己表現力、課外活動での経験なども重視されます。

総合型選抜を受験するメリットは?

総合型選抜の最大のメリットは、ワンランク上の大学へのチャンスがあることです。

総合型選抜では、筆記試験による学力評価が中心となる一般選抜とは異なり、主体性や協調性、行動力など多面的な力が重視されるため、たとえ学力が平均的な水準であっても、その他の面において際立った強みがあれば、ワンランク上、あるいはそれ以上の大学に合格することも珍しくありません。

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